お知らせ
負担金の払込に係る手数料について |
留学生個人が、所属校から発行された払込用紙を使用して保険料等負担金を支払う際の送金手数料は原則として無料です。
ただし、Pay-easyを利用する場合、収納機関や払込方法の別により、一定の払込手数料が発生することがあります。この場合、払込手数料は払込者負担にてお願いいたします。詳細はご利用する金融機関等にご確認ください。 |
学校名の変更・学校の統廃合等に係る届出のお願い |
留学生住宅総合補償の協力校において、学校名の変更や学校の統廃合を行う場合には、以下の「留学生住宅総合補償 協力校変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入・ご捺印の上、本協会学生支援部学生保険課宛てに送付してください。
※学校名の変更や学校の統廃合については、留学生住宅システムでの申請ができません。
・「留学生住宅総合補償 協力校変更届」(Word) |
居室退去時の原状回復費について |
一般的には退去時の清掃やエアコンクリーニング、経年劣化による壁や床の汚れ等は家主負担となっていますが、原状回復費として請求があるケースが多く見受けられます。また、リフォームと思われる高額請求により、トラブルになっている学校もあります。
原状回復費を支払う際には、請求内容のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらをご覧ください↓
・国土交通省HP 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン |
補償金のご申請と居室の解約・明渡しについて |
基金事故(留学生の帰国・失踪等により貸主から未納家賃や原状回復費を請求されている場合)の補償金申請に際しては、当該居室の解約・明渡し(※1)を補償期間内(※2)に行う必要があります。
なお、貸主へのお支払い及び補償金のご申請手続きは補償期間終了後でも構いません。事故発生の際は本協会までご相談ください。
(※1)原状回復工事がすべて完了している必要はありません。
(※2)当該在留資格の期間内で、補償期間が残っている場合に限り、卒業・退学後31日間までは補償が継続します。
【例1】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が5月20日までの場合、5月1日までは補償が継続しますので、同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。
【例2】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が4月20日までの場合、4月20日で補償は終了しますので、
同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。 |
補償期間6か月延長制度について |
既に加入している学生は継続手続きを行う場合に限り、半年間の加入が可能です。
※補償期間が途切れることなく継続手続きを行った場合に限ります。必ず補償期間が終了する前に継続分の振込を行ってください。また、半年間のみの新規加入はできませんのでご注意ください。 |
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