お知らせ
【再変更】令和5年度 留補償説明会 福岡会場について |
都合により10月13日(金)開催の留補償説明会の福岡会場が再変更となりましたのでお知らせいたします。
再度の変更となり申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。(同日開催の学研災保険説明会についても同様です。)
<変更後>
大名カンファレンス(福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50福岡大名ガーデンシティ・タワー4階)
<変更前>
アクロス福岡7階 大会議室(福岡県福岡市中央区天神1-1-1) |
令和5年台風第7号に伴う災害にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について |
令和5年台風第7号に伴う災害により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本協会では、このたびの災害により留補償の継続手続が困難となっている留学生を救済し、協力校及び連帯保証人の負担を軽減するため、特例措置を実施します。
詳細は以下をご覧ください。 ・令和5年台風第7号に伴う災害にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について(PDF) |
令和5年度 留学生住宅総合補償説明会について |
留補償の学校ご担当者様を対象に、保険制度の説明会を全国8か所で開催します。
<開催日>
9月29日(金):東京
10月 3日(火):仙台
10月 6日(金):名古屋
10月13日(金):福岡
10月17日(火):広島
10月20日(金):札幌
10月26日(木):京都
10月27日(金):大阪
※受付締切日:7月31日(月) (受付は終了しました)
詳細は以下をご覧ください。
・令和5年度 留学生住宅総合補償保険説明会の開催について(通知)(PDF)
・令和5年度 留学生住宅総合補償保険説明会 開催要項(PDF) |
令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる特例措置について |
令和5年7月7日からの大雨による災害により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本協会では、このたびの災害により留補償の継続手続が困難となっている留学生を救済し、協力校及び連帯保証人の負担を軽減するため、特例措置を実施します。
詳細は以下をご覧ください。 ・令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について(PDF) |
令和5年6月29日からの大雨による災害にかかる特例措置について |
令和5年6月29日からの大雨による災害により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本協会では、このたびの災害により留補償の継続手続が困難となっている留学生を救済し、協力校及び連帯保証人の負担を軽減するため、特例措置を実施します。
詳細は以下をご覧ください。 ・令和5年6月29日からの大雨による災害にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について(PDF) |
負担金の払込に係る手数料について |
留学生個人が、所属校から発行された払込用紙を使用して保険料等負担金を支払う際の送金手数料は原則として無料です。
ただし、Pay-easyを利用する場合、収納機関や払込方法の別により、一定の払込手数料が発生することがあります。この場合、払込手数料は払込者負担にてお願いいたします。
従前無料であったものが有料化されている場合もあるので留意ください。ゆうちょ銀行においては、令和4年1月より現金払いの場合、利用者負担が110円となっています。
詳細はご利用する金融機関等にご確認ください。 |
加入者控の英訳版がご利用いただけます |
加入者控の英訳版を作成しました。
ダウンロードした加入者控のエクセルファイルに新しいシートを追加しましたので、
各情報をご入力のうえ、ぜひご利用ください。
なお、不動産業者への対応もあるため、英訳版加入者控をご利用になる場合は
必ず日本語版(正文)と一緒に学生に渡してください。 |
学校名の変更・学校の統廃合等に係る届出のお願い |
留学生住宅総合補償の協力校において、学校名の変更や学校の統廃合を行う場合には、以下の「留学生住宅総合補償 協力校変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入・ご捺印の上、本協会学生支援部学生保険課宛てに送付してください。
※学校名の変更や学校の統廃合については、留学生住宅システムでの申請ができません。
・「留学生住宅総合補償 協力校変更届」(Word) |
補償期間6か月延長制度について |
既に加入している学生は継続手続きを行う場合に限り、半年間の加入が可能です。
※補償期間が途切れることなく継続手続きを行った場合に限ります。必ず補償期間が終了する前に継続分の振込を行ってください。また、半年間のみの新規加入はできませんのでご注意ください。 |
民法改正に係る連帯保証人(極度額の明記)について |
令和2年4月からの民法改正に伴い、賃貸借契約において連帯保証をする際の極度額の記載についてのお問い合わせを多くいただいております。
改正民法の施行に備え、以下をご確認ください。
・「民法改正に係る連帯保証人(極度額の明記)について」(PDF) |
居室退去時の原状回復費について |
退去時の清掃やエアコンクリーニング、経年劣化による壁や床の汚れ等は家主負担となっていますが、原状回復費として請求があるケースが多く見受けられます。また、リフォームと思われる高額請求により、トラブルになっている学校もあります。
学校ご担当者の皆様でこの情報を共有し、原状回復費を支払う際には、請求内容のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらをご覧ください↓
・国土交通省HP 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン |
補償金のご申請と居室の解約・明渡しについて(再掲) |
基金事故(留学生の帰国・失踪等により貸主から未納家賃や原状回復費を請求されている場合)の補償金申請に際しては、当該居室の解約・明渡し(※1)を補償期間内(※2)に行う必要があります。
なお、貸主へのお支払い及び補償金のご申請手続きは補償期間終了後でも構いません。事故発生の際は本協会までご相談ください。
(※1)原状回復工事がすべて完了している必要はありません。
(※2)当該在留資格の期間内で、補償期間が残っている場合に限り、卒業・退学後31日間までは補償が継続します。
【例1】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が5月20日までの場合、5月1日までは補償が継続しますので、同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。
【例2】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が4月20日までの場合、4月20日で補償は終了しますので、
同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。 |
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