大学・学校の窓口ご担当者の方へ

お知らせ


令和6年能登半島地震にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について
令和6年能登半島地震により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本協会では、このたびの災害により留補償の継続手続が困難となっている留学生を救済し、協力校及び連帯保証人の負担を軽減するため、特例措置を実施します。

詳細は以下をご覧ください。
令和6年能登半島地震にかかる留学生住宅総合補償の特例措置について(PDF)
令和5年度 留補償説明会欠席校への資料送付について
1.令和5年12月14日に標記説明会ご欠席の協力校宛に当日配布資料を送付いたしました。追加で資料をご希望の場合は、留補償帳票申込サイトからお申込ください。
2.質疑応答について取りまとめました。こちらをご覧ください。
負担金の払込に係る手数料について
留学生個人が、所属校から発行された払込用紙を使用して保険料等負担金を支払う際の送金手数料は原則として無料です。
ただし、Pay-easyを利用する場合、収納機関や払込方法の別により、一定の払込手数料が発生することがあります。この場合、払込手数料は払込者負担にてお願いいたします。
従前無料であったものが有料化されている場合もあるので留意ください。ゆうちょ銀行においては、令和4年1月より現金払いの場合、利用者負担が110円となっています。
詳細はご利用する金融機関等にご確認ください。
2022年4月1日以降補償開始用不動産取引業者宛協力依頼文について
不動産取引業者宛協力依頼文について、2022年4月1日以降補償開始用「外国人留学生に対する物件仲介上の取扱いについて」を新たに追加で掲載いたしますので、賃貸借契約締結の際にご活用ください。

2022年3月31日以前補償開始用「外国人留学生に対する物件仲介上の取扱いについて」(PDF)
2022年4月1日以降補償開始用「外国人留学生に対する物件仲介上の取扱いについて」(PDF)
加入者控の英訳版がご利用いただけます
加入者控の英訳版を作成しました。
ダウンロードした加入者控のエクセルファイルに新しいシートを追加しましたので、 各情報をご入力のうえ、ぜひご利用ください。

なお、不動産業者への対応もあるため、英訳版加入者控をご利用になる場合は 必ず日本語版(正文)と一緒に学生に渡してください。
学校名の変更・学校の統廃合等に係る届出のお願い
留学生住宅総合補償の協力校において、学校名の変更や学校の統廃合を行う場合には、以下の「留学生住宅総合補償 協力校変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入・ご捺印の上、本協会学生支援部学生保険課宛てに送付してください。
※学校名の変更や学校の統廃合については、留学生住宅システムでの申請ができません。

「留学生住宅総合補償 協力校変更届」(Word)
補償期間6か月延長制度について
既に加入している学生は継続手続きを行う場合に限り、半年間の加入が可能です。

補償期間が途切れることなく継続手続きを行った場合に限ります。必ず補償期間が終了する前に継続分の振込を行ってください。また、半年間のみの新規加入はできませんのでご注意ください。
民法改正に係る連帯保証人(極度額の明記)について
令和2年4月からの民法改正に伴い、賃貸借契約において連帯保証をする際の極度額の記載についてのお問い合わせを多くいただいております。 改正民法の施行に備え、以下をご確認ください。

「民法改正に係る連帯保証人(極度額の明記)について」(PDF)
CSVファイルの展開方法について
加入者検索で検索結果をCSVファイルで出力後、エクセルで開く方法については以下をご覧ください。

「留学生住宅システム CSVファイルをExcelファイルで展開する方法」(PDF)
保証人補償の変更について
2022年4月加入者より、保証人補償の内訳ごとの限度が設定されました。詳細は下記お知らせをご確認ください。

保証人補償の変更について(2021年12月22日付)(PDF)
居室退去時の原状回復費について
退去時の清掃やエアコンクリーニング、経年劣化による壁や床の汚れ等は家主負担となっていますが、原状回復費として請求があるケースが多く見受けられます。また、リフォームと思われる高額請求により、トラブルになっている学校もあります。
学校ご担当者の皆様でこの情報を共有し、原状回復費を支払う際には、請求内容のご確認をお願いいたします。

詳細はこちらをご覧ください↓
国土交通省HP 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
補償金のご申請と居室の解約・明渡しについて(再掲)
基金事故(留学生の帰国・失踪等により貸主から未納家賃や原状回復費を請求されている場合)の補償金申請に際しては、当該居室の解約・明渡し(※1)を補償期間内(※2)に行う必要があります
なお、貸主へのお支払い及び補償金のご申請手続きは補償期間終了後でも構いません。事故発生の際は本協会までご相談ください。

(※1)原状回復工事がすべて完了している必要はありません。
(※2)当該在留資格の期間内で、補償期間が残っている場合に限り、卒業・退学後31日間までは補償が継続します。
【例1】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が5月20日までの場合、5月1日までは補償が継続しますので、同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。
【例2】
3月31日をもって学籍が終了し、本来の補償期間が4月20日までの場合、4月20日で補償は終了しますので、 同日までに居室の解約・明渡しを行ってください。

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配布・周知用


<令和6年度版帳票類>

・制度パンフレットnew!



<令和5年度版帳票類>

・制度パンフレット

ベトナム

解説(制度内容:1.8MB)

操作マニュアル(システム内容:10.6MB)

・水漏れ・凍結事故にご注意チラシ

ベトナム



<令和5年度 留学生住宅総合補償説明会資料>
new!
資料1 令和5(2023)年度 留学生住宅総合補償 説明会(PDF)
資料2 令和4(2022)年度 留学生住宅総合補償 年次報告(PDF)
令和5年度保険説明会 説明スライド


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