FAQ一覧


1.本制度の利用について
Q1. この制度における保証人の範囲について知りたい。
A. 学校及びその教職員(留学生センター長や留学生課長など)<機関・個人>を原則とします。また、地域の国際交流協会・センターなどによる機関保証も認められます。
Q2. 保険部分のみ、または補償基金部分のみの加入はできるか。
A. 海外旅行保険と保証人補償基金の組み合わせで本制度が成り立っていることから、保険部分のみまたは補償基金部分のみの加入はできません。
Q3. 協力校としての登録料は毎年負担しなければならないのか。
A. 登録料は協力校加入申請時の1回限りです。なお、申請時に在籍する留学生が100名以下の学校等においては、登録料の納入を免除しています。
Q4. まだ協力校の加入手続はしていないが、留学生からの申込みを受け付けてもよいか。
A. 留学生からの申込みを受け付ける前に、まず留学生住宅システムにて協力校加入申請をしてください。協力校としての登録は、本協会に申請書類が到着後、約1週間で完了します。
Q5. 4月に入学予定の留学生が、この制度を入学前の3月から利用することを希望している。3月から補償が開始されるよう加入手続を行うことはできるのか。
A. 留学生住宅総合補償実施要項第2条において、本制度の補償対象となる留学生の範囲に、日本の学校等に「入学確実な者」も含めています。この「入学確実な者」とは、入学手続がすでに完了しており、留学ビザを取得しているか変更手続を行っていることが確認できる方とします。これらの条件を確認の上、学校として連帯保証人を引き受けるのであれば、入学前の方についても加入を受け付けます。
Q6. 補償期間は「在留期間に合わせる」とあるが、入学時期は在留期間終了日が間近であったり、短期滞在ビザで在留期間更新(在留資格変更)許可申請中であったりする。このような場合どうすればいいのか。
A. 更新中や変更中の在留資格が「留学」であれば、申請した在留期間も考慮して本制度に加入することができます。例えば、残存する在留期間が3か月であり、1年の在留期間の延長を申請している場合は、合計で1年3か月となるため「2年間」の補償期間を選ぶことができます。
Q7. この制度の補償終了日は補償開始日応当日の前日になるのか。
A. そのとおりです。補償終了日は補償開始日の1年後または2年後の応当日前日(午後12時)になります。応当日の前日とは、例えば4月1日が始期であれば、1年後または2年後の3月31日をいいます。
Q8. 学校が所有する寮などに留学生を住まわせる場合に利用できるか。
A. 留学生が連帯保証人を必要としない借上宿舎や学校所有の寮は対象となりません。ただし、PFI事業等によって、所有者が学校、賃貸人が別法人、連帯保証人が学校という契約においては、契約書類等を確認しご加入いただけるかどうかを個別に判断しますので、本協会までお問い合わせください。
Q9. 休学中の留学生でも加入することができるか。
A. 対象在留資格を有するなど条件が備わっており、学校が賃貸借契約上の保証人を引き受けるのであれば、加入できます。
Q10. 6か月の期間延長は、補償期間終了後1日でも空いてしまうと利用できないのか。
A. 1日でも空くと6か月の期間延長の取扱いができませんので、1年間での加入をお願いします。無補償となる期間の発生を防ぐという観点からも、早期の手続を徹底し、原契約の補償期間終了前に保険料を払い込むようにしてください。また、家賃等を滞納していないか必ずご確認をお願いします。
Q11. すでに賃貸借契約を結んでいる場合に加入することはできるのか。
A. 学校または学校の関係者が保証人を引き受けている契約であれば加入することができます。ただし、補償の始期は最短でも保険料振込後、加入者控発行日の翌日からとなります。
Q12. 外国人研究者の場合も加入することはできるのか。また、研究生は加入することができるのか。
A. 在留資格「留学」を有する学生でなければ加入できません。ただし、学生の身分は正規生、非正規生、国費留学生、私費留学生を問いませんので、在籍する留学生であれば加入できます。
Q13. 県営住宅などの公営住宅に入居する場合は加入できるのか。
A. 民間の賃貸借契約書と同様に、家賃及び入居利用に関する規定が記載された書類などがあり、保証人が必要な物件であれば加入することができます。
Q14. 留学生課長などが機関保証として賃貸借契約の保証人を引き受けることにしているが、保証人名義は個人名まで入れなければいけないのか。
A. 本制度については保証人の名義が機関名でも個人名でも構いません。保証人名義の表記については貸主との話し合いの上で決めてください。
Q15. 賃貸借契約を結ぶ際に保証会社への加入が必要だと言われた。保証会社を利用する場合にも本制度に加入できるのか。
A. 保証人を必要とせず保証会社のみを利用する場合は、本制度に加入することができません。すでに保険料を振り込んでいる場合は返金申請を行ってください。
 一方、保証会社に加え、学校の保証が必要な物件についてはご利用いただけます。ただし、基金事故(退去に伴う清算が未完了のまま留学生が行方不明になるなどの事故)が発生し、学校(保証人)が保証会社からの請求に対して支払いを行った場合、その損害が本制度の補償対象となるか否かは賃貸借契約書の内容によって様々ですので、個別にご相談ください。